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結婚詐欺調査
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<第4編 親族>
<第2章 婚姻>
<第1節 婚姻の成立>
<第1款 婚姻の要件>
第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者が口頭で、しなければならない。
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
<第2款 婚姻の無効及び取消し>
第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
@ 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
A 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのために、その効力を妨げられない。
第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
第744条 第731条乃至第736条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。 ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
第748条 婚姻の取消しは、将来に向ってのみその効力を生ずる。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
第749条 第766条乃至第769条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。


<第37章 詐欺及び恐喝の罪>
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第250条 この章の罪の未遂は、罰する。
第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。


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第1条 目的
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第3条 欠格事由
第4条 探偵業の届出
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第7条 書面の交付を受ける義務
第8条 重要事項の説明等
第9条 探偵業務の実施に関する規制
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第11条 教育
第12条 名簿の備付け等
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第14条 指示
第15条 営業の停止等
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